不妊治療をされている方は、申請しないと損をする、助成金

助成金がある、ということは知っていても、

その申請期限や申請方法、対象者、助成金額や回数など、

知らないことがたくさんありますよね。

 

年齢制限があったり、また都道府県や市区町村によっても変わってきます。

今回は、国が制度を定めて、都道府県が実施している助成制度と、

私が住んでいる大阪府の助成制度について紹介します。

国が定めている、不妊治療への支援は、「不妊に悩む方への特定治療支援事業」と言って、

厚生労働省のHPに記載されています。

大阪府の制度は、これを受けて実施されている、体外受精・顕微授精に対する助成制度です。

「不妊に悩む方への特定治療支援事業」について、Q&A形式で紹介していきます。

<質問>
対象者は?

<回答>
①特定不妊治療以外の治療法によっては妊娠の見込みがないか、又は極めて少ないと医師に診断された、法律上の婚姻をしている夫婦。

②治療開始日時点の妻の年齢が43歳未満であること。

③事業実施主体(都道府県、指定都市、中核市)において指定する医療機関で治療を受けていること。

④夫及び妻の所得の合計額が730万円未満であること。[/colored_box]

大阪府のHPに書かれている文章のほうが、厚生労働省のHPよりも分かりやすかったので、そちらを参考にしました。

大阪府のHPには、これにプラスして、

大阪府内(大阪市、堺市、豊中市、高槻市、枚方市及び東大阪市を除く)に住所を有すること

規定回数以上、本事業の助成を受けていないこと(他府県等で受けた助成回数も含む)

と書かれています。

 

大阪府では、大阪市・堺市・豊中市・高槻市・枚方市・東大阪市で同様の事業を行っているので、この6つの市に住んでいる人は、それぞれの市へ申請をします。

<質問>
助成額は?

<回答>
1回15万円まで(ただし、凍結肺移植(採卵を伴わないもの)等の場合は7万5千円)。なお、以下の場合は上限額が変わります。

①初めての申請で、初回治療の場合(凍結肺移植(採卵を伴わないもの)等を除く)に限り、1回30万円まで。

②対象となる男性不妊治療(精子を精巣又は精巣上体から採取するための手術)をあわせて行った場合(凍結肺移植(採卵を伴わないもの)等を除く)はさらに15万円まで。

7万5千円の助成を受けられる場合ですが、

厚生労働省のHPで「凍結肺移植(採卵を伴わないもの)等」としか記載がなくて、

「等」って何か分からんやん!と思ったんですが(;^ω^)

大阪府のHPでは、「凍結肺移植(採卵を伴わないもの)と、採卵したが卵が得られない、又は状態のよい卵が得られないため中止のケース」と書かれていました。

また、同じく大阪府のHPに、治療ステージと助成上限額が表にして載せられていたので、

それを見るととても分かりやすいです(^▽^)/

合わせて、所得の試算表も載っていますよ。

この辺りは、申請する自治体に確認した方がいいですね!

<質問>
助成金額は?

<回答>
①初回助成を受けた際の治療開始日の妻の年齢が40歳未満 ⇒ 6回

②初回助成を受けた際の治療開始日の妻の年齢が40歳以上 ⇒ 3回

ただし、治療開始日時点で妻の年齢が43歳以上である場合や平成25年度以前から本事業により助成を受けている夫婦で、平成27年度までに通算5年間助成を受けている場合は、申請できません。

厚生労働省のHPに書かれていた内容はこれくらいだったので、

ここからは、大阪府のHPに書かれている情報です。

<質問>
申請期限は?

<回答>治療終了日の属する年度の末日(3月31日)か、治療終了日の翌日から起算して14日以内のどちらか遅い日。

 ※治療終了日とは、原則、妊娠判定を行った日が該当します。

 <質問>
申請書類は?

<回答>
①大阪府不妊に悩む方への特定治療支援事業申請書(大阪府のHPからダウンロードできます。)

②大阪府不妊に悩む方への特定治療支援事業受診等証明書(大阪府のHPからダウンロードできます。)

こちらは、治療が終了してから受診した指定医療機関で作成してもらう書類になります。

※受診等証明書の作成には、各医療機関が定める文書作成料が必要となる場合があります。

③夫婦が大阪府内に住所を有することを証する書類(申請者および配偶者の住民票)

④法律上の夫婦であることを証する書類 (世帯主、続柄が記載された夫婦の住民票、

ただし夫婦が別世帯の場合は、戸籍謄本もしくは戸籍抄本が必要。)

⑤治療開始時の婚姻が確認できる資料

初めての申請の場合は、住民票とは別に原則戸籍謄本もしくは戸籍抄本が必要です。

ただし、過去に提出した住民票・戸籍等で、治療開始時の婚姻確認ができる場合は省略できます。

⑥夫婦それぞれの前年(1月から5月に申請する場合は前々年)の所得の証明書(以下にあげるもののいずれか)

市町村役場で発行する住民税課税(所得)証明

住民税(市・府民税)特別徴収税額(決定)通知

住民税(市・府民税)の納税通知書に記載される課税内訳(明細)

※源泉徴収票及び所得税確定申告書は使用できません。

⑦医療機関が発行する領収書

申請にかかる期間を含む、指定医療機関発行の領収書(原本)

※医療費控除等の関係で原本が必要な場合は、申請窓口で申出れば、原本照合の上、返却してもらえます。

⑧振込口座通帳のコピー

申請について、大阪府のHPではもっと詳しく注意点などが書かれているので、全て目を通してから、不明な点を確認することをおすすめします!

各都道府県や、市区町村によって、内容が変わってくるので、必ず、自分がお住まいの地域で確認してくださいね。

例えば、所得制限を設けていない市や、体外受精・顕微授精以外にも助成金を設けている自治体もあります。

 

人工授精や不妊検査を行うときも助成してもらえる地域もあるので、積極的に活用するのがいいと思います!

また、今まで独自の助成を行ってきていなかった自治体が新しく始めるケースも、

どんどん増えているようなので、新しい情報をチェックしていくことも大切ですね。

 

**************************************
ブログランキングに参加中です!応援よろしくお願いします↓↓

人気ブログランキング